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2007年04月14日

ISO22000の適用範囲とは

ISO22000の適用範囲は、消費者の口に食品(製品)が入るまでの、生産から製造、流通までの食品に関わるすべての企業や団体等の組織に適用できるので、食品(製品)の供給ルート(フードチェーン)全体での食品の安全確保を可能にします。
これには食品製造業はもとより、フードチェーンに携わる組織(農産物生産者、飼料製造業、卸売業、小売業)、フードチェーンに間接的に関わる組織(製造機械、包装機械、包装材料、輸送ルートなどのサプライチェーン)が対象となります。

ISO22000の具体的な範囲は、

1)農産物生産者

2)飼料製造者

3)一次生産者

4)食品(製品)加工業者

5)二次食品(製品)加工業者

6)卸売り業者

7)小売業者

8)消費者

となりますが、その途中に関わる以下についてもISO22000の適用範囲となります。

・農薬、肥料、医薬品等製造業者
・原材料、添加物製造業者
・食品(製品)の輸送、保管業者
・機器製造業者
・洗浄剤製造業者
・容器包装材製造業者
・サービス提供業者
・供給フードチェーン等

これらのISO22000の適用範囲のフードチェーンの全体、もしくは一部を認証範囲に指定することができます。

実際の適用範囲ですが、農産物生産者やサービス提供業者についてはどのようにISO22000を導入あるいは関与していくかについて、詳細な部分がまだはっきりと定まっておらず、認証審査段階でもまだバラつきがあります。

ISO22000の適用範囲から除外されるものとしては、ペットフードがあります。

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